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ナイフに関する法律 −銃刀法ー


当店で販売しているナイフをはじめ、皆様がご自宅で使用されている包丁等は全て銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)が適用されるものがあります。

日本に住んでいる以上、ナイフを手にする以上避けて通ることが出来ない法律ですので正しく理解して安全にナイフを使いましょう!!

刃物に関して言えば使い道が様々あるので、銃刀法自体色々な解釈が出来るように書かれています。この法律の最終的な目的は私達が大事にしている生活を危険から守り安全に暮らせるように制定されておりますので、目をそむけずにしっかりと理解しましょう!


 携帯について
ナイフを街中で堂々と腰に吊るして歩く人はいないと思い ますが、必要の無い時は不用意に持ち歩くことはしてはいけません。
では、どんな時に携帯し良いか?
基本的には使う用途がはっきりしている場合は、携帯が 認められています。
例えばキャンプの際に料理を作る時や山へ入る際には堂々と携帯、使用して問題ありません。
キャンプ場等への移動の際は、ザックの中に入れておくなどして他人の目につかない所へ入れておきましょう。

参考ですが、携帯と所有は似ていますが、下記の通り大きな違いがあります。

携帯 : 
「携帯」とは屋内外を問わず 所有者自身が手に持つか、または身につけるかその他これに近い状態で携帯しているとされます。
もちろん運転中の自動車の中やバッグ等にナイフがあれば携帯です。
違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。

所有 : 
自分で購入した場合だけでなく 他人のナイフを預かったり借りたり、修理のためにナイフを保管する場合も該当します。
所有していることを忘れていたりしていた場合でも、所有していることになります。



以下に関係する銃刀法の本文を簡単に記載致しましたので一度は目を通しましょう!


銃刀法本文<抜粋>

第2条
2. この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りではない。



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